ようこそ長野県職員労働組合です
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地共済からの「標準報酬決定通知書」が届いたら確認
2015-10-22
10月1日の被用者年金制度の一元化に伴い、毎月の共済掛金や給付の算定基礎額が改定され、組合員の皆様には標準報酬決定通知書が、そしてこれより先には改定前と改定後の掛金についてはがきも届いていると思います。
基礎額は給料月額と実際に支給された諸手当(扶養、住居、通勤、超過勤務手当等のほとんどの手当)が対象となっていますが、今年は改正初年度であることから、本年6月(通常は4月から6月の平均額)の給与と諸手当が対象となって確定されています。つまり、6月に変動性のある手当(超過勤務手当など)が多額になっている場合は、この金額が基礎額となって来年の8月まで適用されることとなります。
制度では、特に算定時期とその後基礎額に2ランクの等級の変動がある場合は改定されることとなります。
地共済長野県支部へこのことについて確認しましたが、給与の変動については総務事務課との間で変動があるか否かを地共済として把握することで協議しているということですが不確定です。
組合員の皆様には、こうした制度の仕組みについて地地共済として周知するよう依頼したところですが、組合員の皆様自身も地共済ホームページ(下記リンク先)や給与明細を確認していただくことをお勧めします。
基礎額は給料月額と実際に支給された諸手当(扶養、住居、通勤、超過勤務手当等のほとんどの手当)が対象となっていますが、今年は改正初年度であることから、本年6月(通常は4月から6月の平均額)の給与と諸手当が対象となって確定されています。つまり、6月に変動性のある手当(超過勤務手当など)が多額になっている場合は、この金額が基礎額となって来年の8月まで適用されることとなります。
制度では、特に算定時期とその後基礎額に2ランクの等級の変動がある場合は改定されることとなります。
地共済長野県支部へこのことについて確認しましたが、給与の変動については総務事務課との間で変動があるか否かを地共済として把握することで協議しているということですが不確定です。
組合員の皆様には、こうした制度の仕組みについて地地共済として周知するよう依頼したところですが、組合員の皆様自身も地共済ホームページ(下記リンク先)や給与明細を確認していただくことをお勧めします。