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湯も・北たコラム

委員長湯本憲正と書記長北原隼人が書き込む湯も・北たコラム(旧「ノリ・スケだより」)

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6月29日 夏の生活スタイル変革 本日「実施要領」提示

2015-06-29
 実施要領を本日の主管課課長補佐会議で説明
 
  
 〜交渉確認メモを提示して説明


 6月24日、地公労共闘会議と県当局で実施した交渉において確認した任命権者ごとに作成する「実施要領」が人事課より県職労に示されました。本実施要領は本日(6月29日)開催の主管課課長補佐会議で説明される予定です。
 交渉では、?職場の理解と本人の自主性により実施し強制しないこと、?実施は所属ごとに柔軟な判断によること、?実施内容の丁寧な説明をすること、?問題があれば話し合うこと、の4点を確認しました。
 この確認書の内容を本日の課長補佐会議でも説明会で提示することを確認しています。
 また、所属の半数の職員が実施することに関して以下の内容について申し伝えました。

 ?実施単位(たとえば地方事務所であれば係、課、所の実施単位)の考え方を丁寧に説明すること
 ?小規模職場で実施困難者が半数i以上いる場合の実施の可否の判断の考え方を説明すること

 実施には家族・職場での合意形成が重要
  〜問題があれば組合へ報告を〜

 各職場へは主管課課長補佐会議後に実施に向けて説明が行われることとなりますが、交渉における「強制ではない」ことを基本に、疑問点などは職場から主体的に発信してください。
 また、確認内容に反する内容や行為は組合へ連絡ください。
 この取り組みには、職場内での合意形成が何より重要であり、ワークライフバランスを実現させるためのポイントでもあります。実施に当たっては、個人では家族と職場内では職員間で十分な話し合いを行うことが必要です。
 

6月24日 夏の生活スタイル変革に関する交渉実施

2015-06-24
“強制”という言葉は交渉を通じて一度も申し上げていない
 〜実施に当たっての基本スタンスを確認〜

 地公労共闘会議は6月24日、県庁404号会議室において、6月2日に人事課より情報提供のあった夏の生活スタイル変革(朝型勤務と定時退庁)について、土屋総務参事兼人事課長、今井高校教育課長、須藤経営推進課企画幹兼課長補佐らと交渉を行いました。
 交渉は、情報提供時に確認した「強制にわたるものではない」とすることについて、情報提供内容を見ても、更に人事課等が発する文書そのものが「強制」として現場では判断されるものであるということを最大の焦点として、交渉団から実施された場合に懸念される様々な主張を行いました。
 これに対し、土屋人事課長からは、交渉を通じて、本制度実施に関して「“強制”という言葉は一度も申し上げていない。実施に当たっては所属での柔軟な判断で実施いただく。」との回答があった一方で、「ライフスタイルの変革を目指すのであれば、一人、二人の実施では変革にならない。目標として半数を目指すべき。」との考え方も示されました。
 多くの主張と疑念を交渉団から当局に主張し、最終的に、人事課長が交渉で回答した事項の言質を確認メモとして残し地公労として今回の情報提供を受け入れることとし、実施要領の作成に当たっては、交渉経過を踏まえて任命権者ごとに確認することとしました。
 詳細は機関紙で報告しますが、何より職場での交渉結果の確認と実際の運用に当たっての対応が重要です。ライフワークバランスの実現は組合も求めることであり、既存制度を含めたより実効性のある施策の推進を求めていきます。

6月7日 6.7「戦争する国」に反対する県民大集会

2015-06-22
 NO 戦争法案 生かそう平和憲法
    〜従来の枠組みを超え2800人が結集〜

 県下各地から、県護憲連合、県労組会議、戦争をさせない1000人委員会・信州、県労連など、政府自民党が推し進める戦争法案に反対する6団体が、従来の団体の枠組みを超えて約2800人が長野市のひまわり公園に参集しました。
 集会は、長野市出身のミュージシャン清水まなぶさんの平和コンサートに始まり、元朝日新聞記者の「むのたけじ」さんの講演があり、100歳という年齢を感じさせない戦時体験をもとにちから強い主張がありました。その後、各団体代表からの決意表明後、市内を2コースに分かれてパレードを行い、市民に戦争反対、改憲反
対のアピールを行いました。
 県職労は、県下から約200名の組合員が参加し、集会参加前には県庁で決起集会を開催しました。また、地公労共闘会議で戦争法案私立反対の声明(下記参照)を会場で配布しました。
 参加者の皆さんたいへんごくろうさまでした。
 民意は高まっています。改憲を許さず、戦争法案の廃案まで職場で地域でさらに声を挙げていきましょう。

◆安全保障法制(戦争法案)成立の反対する地公労声明この「戦争法案」が万が一成立すると、戦後の日本が、憲法9条のもと抑制的な「専守防衛」に徹してきた安全保障政策を根底から覆えすことになる。安倍首相の「積極的平和主義」の考え方のもと、「自衛」のみが自衛隊の武力行使の条件だった従来の規定を改め、「他国の防衛」であっても武力行使ができるという方針が盛り込まれた。また、米軍とともに世界中どこへでも自衛隊を展開し、戦闘に協力する方針が打ち出された。
これらにより、日本が戦争に参加し武力行使する危険性が一挙に高まる。戦後日本の自衛隊が戦闘で他国の人を一人も殺さず、日本人が一人も殺されなかった歴史に終止符を打つことがあってはならない。
 
戦時中、私たち地方公務員は、政府日本軍に加担せざるをえず、行政職員にあっては一家の大黒柱であった父兄に「赤紙(召集令状)」を交付し、教育職員にあっては未来ある「教え子たちを戦場」に送り出した。
 このことにより、どれほど多くの県民の人生を狂わせ、苦しみを背負わせたか計りしれない。そして、70年たった今でもその自責の念にかられ、苦しむ私たちの先輩もいる。
もし今後、戦争法案が成立するようなことになれば、私たち地方公務員は70年前と同様、戦争に加担させられることは明らかである。
 
私たちは、憲法解釈を極限までねじ曲げ、日本を「戦争する国」に変えようとする戦争法案を断じて認めることはできない。
地公労は、平和憲法を擁護し、二度と再び戦争に加担させられることがないよう、あらゆる団体や県民と連携して戦争法案を廃案にするため、全力で取り組むものである。

2015年6月7日    
               
NO!「戦争する国」生かそう!平和憲法6・7県民大集会
長野県地方公務員労働組合共闘会
長野県高等学校教職員組合、長野県企業局労働組合

6月18日 職員宿舎貸付料引き上げに係る交渉を実施

2015-06-22
 明確な引き上げ根拠の提示を求め交渉継続
  
〜9%の引き上げ根拠に納得性なし〜

 昨年12月当局(職員課)から今年4月から職員宿舎貸付料を平均で9%引き上げる事前協議会があましたが、給与制度の総合的見直しによる給与削減の負担や協議から実施までの交渉期間が十分確保されないことを主張し、協議自体に応じませんでした。
 結果的に4月からの実施は見送られたものの、当局からの要請を受け、2月には改定内容の説明を受け、今回事前協議を元に交渉に応ずることとしました。
 職員宿舎は、知事部局、教育委員会、企業局が管理する職員宿舎と駐車場貸付料を引き上げるもので、独身寮を除く単身赴任者については据え置くという内容です。
 当局側は、唐木職員課長、宮下保健厚生課長及び波羅企画参事兼経営推進課長が出席、組合側は細尾地公労議長以下約30名の交渉団が臨みました。
 交渉で職員課長より実施時期を本年10月1日からとしたいとの発言がありましたが、湯本事務局長からあらかじめ提示されていない内容は交渉ルールに反するとし、発言を取り消させる場面がありました。
 地公労側から、9%の引き上げの根拠や駐車場の引き上げ率(14.3%アップ)との相違の根拠などを質したものの、「国が引き上げたことなどから」との回答に終始したことから、まず職員が納得できる根拠を示すべきとし、交渉は継続することとしました。

6月19日 テレワーク(サテライトオフィス・在宅勤務)に係る申し入れ実施

2015-06-22
 強制にわたる試行は行わないことを確認
       〜十分な説明と職場合意形成がポイント〜

  6月17日職員キャリア開発センターから情報提供のあったテレワークの試行実施に関して同所長に対して申し入れを行いました。(申し入れ内容は下記のとおり)
 角田所長からは、情報提供が遅れたことに改めて謝罪があり、申し入れ事項に関してはそれぞれ理解し、具体の対応を進める意向が示されました。
 本制度の詳細は19日JSNに詳細な実施要領が掲載されています。試行実施はあくまでも実施したいとする職員の自主性を尊重するものであり、強制にわたるものではないことを確認しています。なお、強制に及んだ場合は「情報提供」ではなく、「事前協議」として交渉事項となることも伝えました。
 ワークライフバランスの実現などを目的としていますが、介護、育児などと仕事とのバランスを考えている職員は試行にチャレンジしてみてはとの考え方も示され、実施期間(8月〜3月)の1か月のみ実施してみることも可能ということです。
 なお、試行にあたっては実施対象者と職場内のスタッフとの業務分担などの十分な話し合いと理解のもとに実施すべきであり、そのことをキャリア開発センターが十分説明し合意形成を図るべきとの主張を行いました。
 また、試行結果に関して組合への情報提供も求めましたが、特にサテライトオフィスに関しては長距離通勤の緩和というのであれば、職員の異動による対応が本旨であること、また、在宅勤務に関する本人経費負担に関して、出張扱いとするのであれば、電話台を雑費で認めるべきとの主張も行っています。
 いずれにしても、本制度は組合が求めるワークライフバランスの実現や長距離通勤の緩和といった点においては多様な働き方の一つとして検討すべき事項と考えます。ただ、同じ職場内での他の職員の労働強化なども想定されることから、職場内でも十分な話し合いと合意形成が必要と考えられます。
 また、介護、育児に関しては、育児短時間勤務制度や育児時間、介護休暇などの既存制度の活用も含めて総合的な検討も必要と考えます。
 組合員の皆さまには制度導入に関する意見をこれからも組合にお寄せください。

〔申し入れ書内容〕
 
総務部長
 原 山 隆 一 様
 
                             長野県職員労働組合
                              中央執行委員長 湯本 和 正  
 
                  申   入   書 
 
 2015年6月17日に情報提供があった「テレワーク(サテライトオフィス勤務・在宅勤務)の試行を行うにあたり、下記のとおり申し入れます。
 

1 試行を行うにあたり、各職場に十分な説明を行い職場の理解を得た上で、対象職員を選定すること。
2 試行の対象職員の選定に当たっては、職員の自主性によるものとし、最低参加人員を根拠にした強制な人選を行わないこと。
3 職場選定、職員の決定により、実施する職員以外の職員に負担が生ずることのないよう必要な対策を行うこと。
4 試行実施期間中であっても、該当職場や実施職員に支障が生じた場合は、試行中止など弾力的な措置を講ずること。
5 組合へ施行状況等について情報提供を行うこと。また、試行期間中に万台が生じた場合は話し合いを行うこと。
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