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湯も・北たコラム

委員長湯本憲正と書記長北原隼人が書き込む湯も・北たコラム(旧「ノリ・スケだより」)

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11月14日独自要求交渉(第2波)を実施し妥結

2014-11-19

1114日、15時から、県庁議会棟404405号会議室において、県職労独自要求交渉(第2波)を実施しました。交渉団は約40名。組合は13時から執行委員会、14時から拡大闘争委員会を開催し交渉に臨む方針を確認しました。11日に地公労で妥結した基本賃金の部分で県職労に大きく影響する事項についてあらためて主張するとともに、7月に提出した独自要求の前進に向けて交渉に臨みました。

委員長の「7月に提出した独自要求が少しでも前進するよう検討されたい。超過勤務については前回交渉で太田総務部長も言及したが様々な課題がある。当局の姿勢をしっかり示してほしい。」とのあいさつの後、交渉に入りました。06年に大幅削減された調整額・特勤手当の改善、昇格制度見直しに対して号俸加算の増、通勤手当の交通用具の距離区分の増設、超過勤務等について主張し当局を質しました。超勤手当については、交渉団から多くの発言があり、不払い残業は違法、予算の増額、必要人員の配置、業務の見直し等訴えました。また、若い組合員から職場の実態に触れて改善の主張もありました。1640分、当局に再検討を求め一旦交渉を中断しました。

18時前後から代表者(委員長・書記長など)による交渉で更なる検討を求めました。1930分、加藤副知事から最終回答の提示があり、交渉団として最終的に受け入れ、妥結することとし、委員長がその旨表明し交渉を終了しました。

概要を少し報告します。ひとつは超過勤務に関する課題です。県職労が9月に実施した組合員対象の超勤実態調査の結果、実際の3割程度しか超過勤務命令がされていないことが判明したこと。また、今年の人事委員会勧告で超過勤務の実態に触れ「・・時間外勤務が生じる原因の把握・分析を行い、業務の適正配分等に一層努めるとともに・・」と当局の対応を求めるよう言及されていること。これらを背景に、当局に対し、行った超過勤務には手当をきちんと支払う予算の増額をすることや原因の究明などの対応を求めて交渉した結果、次のような主旨の回答となりました。「縮減に向けて、時間外勤務の実態及び生ずる原因の把握に努める。超過勤務手当の必要な予算を増額に努力する。」予算の増額と、超過勤務の縮減は相反するように見えますが、超過勤務手当が確実に支払われる中で、業務の見直し等で縮減を図ることを求めていく必要があります。

 ふたつ目は、給料の調整額及び諸手当の水準の問題です。2005年〜06年、当時の知事の下で当局から給与カットの再提案と並行して、調整額・諸手当等について不当な廃止・削減提案がされました。正常な労使交渉ができない中で、合意せざるを得ない状況に至り妥結したものでした。このため、調整額及び諸手当等ほとんどの水準が全国での下位となりました。削減された経過や均衡の原則からも元の水準に戻すよう要求して来ているものです。今回、改善に向けて一定の足がかりを得る回答を引き出したということです。引き続き対応を求めて取組んでいく必要があります

11月11日地公労確定交渉(第2波)を実施し妥結

2014-11-12
 

1111日、15時から、県庁議会棟404405号会議室において、地公労確定交渉(第2波)を実施しました。交渉団は全体で約230名。県職労は12時から執行委員会、1330分から拡大闘争委員会を開催し交渉に臨むスタンス、要求の重点事項等の確認をしました。1430分から、交渉団全体で意思統一を行い交渉に臨みました。

人事委員会勧告の扱い等について当局を質すとともに、諸要求の実現を目指しました。一定のやり取りの後、交渉時に示された回答では納得できないため再検討を求めて1730分に交渉を中断しました。その後、4単組の代表(委員長・書記長)による断続的な交渉を実施し、2210分、交渉を再開し加藤副知事による最終回答がされ、細尾地公労議長が回答内容の受け入れを表明し、妥結しました。

以前にも記述しましたが、県人事委員会勧告(2014改定・総合的見直しのいずれも)は人勧同様ではなく、県職員や県内の実態を考慮した内容となっています。今年度の改善勧告の実施を求めるのはともかく、給与制度の総合的見直し勧告についての判断は難しいものがありました。

当局は、前回の交渉時から人事委員会勧告尊重の立場から「2014給与改定と総合的見直しはセットで実施したい。(合意したい)」としてきました。地公労としては、総合的見直には基本的には反対しつつも、具体的内容に踏み込んで交渉し、一方的な実施をさせないよう求めていくこととし、改善部分の実施と更なる上乗せ、不利益部分は実施しないよう求めました。

交渉の結果、人事委員会勧告どおり実施。勧告されていなかった行(一)給料表4級等について8号俸延長、寒冷地手当の経過措置の前回同様の扱い、非常勤職員の報酬額等・交通用具使用に係る通勤経費について一般職員の改定に準じた改定、子の看護休暇を看護休暇とし配偶者・子・父母・配偶者の父母を対象としたこと、給与構造改革時の昇給抑制について47歳以上職員の1号俸等の回復など多くの課題について獲得することができました。

しかし、総合的見直しの経過措置(現給保障)について、現行の経過措置対象者は経過措置額の段階的引き下げも継続していくとした当局案を変更させることはできませんでした。06年の給与構造改革以来強く求めて来た号俸増設、特に勧告されなかった級においても実現したことは大きな前進です。この問題を当局が認めたということですが、今回の総合的見直しがなければ決断しなかったことなのかもしれません。

現給保障は、3年間では解消しないのは明白です。対象者がなくなるまで継続させるよう、今後の継続した取り組みが重要です。号俸増設により、そこに新たに多くの職員が留まってしまうことがないような取り組みも必要です。

14日は、県職労独自要求交渉第2波を行います。地公労交渉を踏まえ、諸要求の実現に向けてしっかり取り組んでいきます。

 

11月5日県職労独自確定交渉(第1波)

2014-11-06

115日、1330分から県庁西庁舎301号会議室で県職労独自要求確定交渉(第1波)を実施しました。1月以降、分会交渉、支部交渉を踏まえ、7月に県職労全体の要求として当局に独自要求書を提出しました。7月には主管部交渉・総括交渉等を実施しました。この独自要求の実現を求めるとともに、人事委員会勧告に対する考え方を質しました。
 人事委員会勧告関連は、地公労の交渉課題となるので、あまり踏み込んだ交渉にはなりませんでしたが、当局から示された経過措置(現給保障)の考え方には納得がいきません。給与構造改革(06年度から実施)時の現給保障については、長野県では2012年に廃止勧告され交渉合意し、2013年度から段階的に減額されていますが、依然、対象者がいます。今回の総合的見直しが実施された場合、誰もが、今年度末331日の給料の水準が保障されるべきところですが、給与構造改革時の現給保障対象者はそうなっていません。当局案では、段階的廃止が優先しているのです。こうした考え方は認められません。今後の地公労交渉でしっかり主張していきます。

今回の交渉では、超過勤務(手当)が大きな課題となっています。県職労が9月に実施した超過勤務実態調査では、実際に残業した時間と手当支給(超勤命令を受けた時間)とに大きな開きが出ていることが判明しました。現状を当局に認識させ、速やかに改善させていく取り組みが不可欠です。超勤については人事委員会勧告でも言及されています。職務を誠実に遂行しようとしてがんばっている職員に対し、不払い残業はあってはなりません。
 昨日は、1530分からは、現業協議会による交渉を実施しました。地公労確定交渉は11日、県職労確定交渉は14日を予定しています。

10月28日確定交渉第1波

2014-10-30
 10月28日、15時から、県庁内において地公労による確定交渉を実施。交渉団は約100名。17日に出された人事委員会勧告の扱いや7月に提出した地公労要求の実現を求め当局の考え方などを質しました。
 県人事委員会勧告が人勧をなぞったものではなく、県職員や県内の実態を考慮したものとなっているため、今年度の改善勧告の実施を求めるのは当然としても、給与制度の総合的見直し勧告についての扱いは難しいものがあります。若年層にはプラスに、中高年齢層にはマイナスになっていますが、マイナス幅が人勧の給料表に比べ圧縮されており、地域手当、経過措置(現給保障)など考慮して判断していく必要があります。また、給与構造改革期間に実施された昇給抑制の回復、経過措置額の今後の扱い、昇給・昇格制度の見直しなど交渉課題は多い。総合的見直しには反対しつつも、その内容についてやり取りしていかなければならないジレンマがあります。
 交渉の中で、太田総務部長など当局側は、人事委員会勧告の扱いについて、「(交渉合意が前提だが)人事委員会勧告を尊重し、実施したい」とした趣旨の考え方を示しました。
 交渉団は、諸要求の実現に向けて当局に、再検討を求め交渉を終了しました。次回の地公労交渉は11月11日、県職労の交渉は11月5日です。

人事委員会勧告

2014-10-23
 

1017日、県人事委員会勧告がありました。「給与・一時金の引上げ」、「50歳台後半層の昇給・昇格抑制」、「給与制度の総合的見直し」が勧告されました。

給与改定については、「若年層に重点を置いた引上げとなるよう、人事院の俸給表に準じることを基本としつつ、現行の給与水準も考慮した上で、一定の水準調整を行う」として、若年層に重点が置かれてはいるが、すべての号俸で引上げになっています。

昇給・昇格制度の見直しについては、過去2年の勧告では「検討」に留まっていましたが、今回、2015年度からの実施が勧告されました。「本県の昇給制度の運用が国と異なっていること等を考慮し、勤務成績が良好な場合の昇給号俸数を1号俸とする」として、昇給停止ではないので最高号俸到達者以外は定年までの昇給が残りました。

給与制度の総合的見直しについては、さまざまな取り組みを行い「勧告しないよう」求めて来ましたが勧告されてしまいました。これについても、「今回の給与制度の総合的見直しに関しては、給料表の構造等について国家公務員に準じて見直すことが基本と考えますが、一方で、給与水準については、本年の改定により均衡が図られていること等を踏まえることが必要」とし、「人事院の給与制度の総合的見直しを踏まえた俸給表に一定の水準調整を行い改定」とした内容となりました。給料表は若年層にはより多く、中高年齢層には減額幅が人勧よりも圧縮されたものとなりました。本年の改定を基準とすれば当然と言えば当然のことかもしれません。
 県人事委員会は、2011年には、県内の民間企業と概ね均衡しているとして、人勧同様の月例給△0.23%勧告を行いませんでした。今回も、県職員の実態や県内の民間給与水準を十分考慮して勧告したものととらえられます。制度は国に準じるとして「総合的見直し」を勧告されてしまいましたが、県人事委員会が、公平・中立な第三者機関としての機能を発揮したことに一定の評価をしたいと思います。この勧告を踏まえ、1028日からの確定交渉の場でしっかり交渉していきます。

 

 

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